<北海道4歳児虐待死>否認の男に懲役8年 旭川地裁判決(毎日新聞)

 北海道稚内市で09年3月、同居していた女性の長男(当時4歳)を水風呂に押さえつけて水死させたとして傷害致死罪に問われた同市朝日6、無職、対馬博臣被告(39)に対し、旭川地裁は12日、懲役8年(求刑・懲役10年)を言い渡した。河村俊哉裁判長は判決理由について「常習的な虐待行為の一環。十分抵抗できない4歳児に一方的かつ執拗(しつよう)に暴行を加えた。動機に酌量の余地はない」と指摘した。対馬被告は控訴する方針。

 弁護側は「被告は寝ていた」と一貫して関与を否定し、同居していた本望哉恵受刑者(26)=懲役7年が確定=の暴行で長男が死亡したと主張していた。

 しかし、河村裁判長は「対馬被告の供述には不自然で不合理な点が多数見られ、信用できない」と退けた。

 判決によると、対馬被告は本望受刑者と共謀し、09年3月28日午後7時半〜8時10分、自宅浴室で本望受刑者の長男、龍生(りゅうせい)ちゃんの頭を水風呂に押さえつけておぼれさせ、翌日、死亡させた。【横田信行】

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